事務所案内
事務所概要
事務所名 | 社会保険労務士法人 Nice-One(ナイスワン) |
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代表者 | 中山伸雄 (埼玉県社会保険労務士会所属:会員番号1316917) 社員数 15名(2021年1月現在) 社会保険労務士 3名 行政書士 1名 キャリア・コンサルタント 2名 |
連絡先 | 048-783-3991 |
所在地 | 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-84-2 吉敷町ビル4階 |
地図 | |
主な顧問先業種 | ・介護・福祉業 ・医療業 ・製造業 ・物流、運送業 ・飲食業 |
顧問弁護士 | 弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所 高島誠 ホームページ:http://www.toranomon-square.com/ |
ご挨拶
社会保険労務士法人 Nice-One(ナイスワン)
中山伸雄
これまで、様々なお客様と労務トラブル相談や就業規則作成、その他人事・労務の相談に対応させて頂きましたが、改めて労務管理の重要性を痛感しています。
例えば、以下は相談事例のほんの一例です。
・パートの採用面接で「土日できます。」とのことで採用したものの、いざシフト希望を出させたところ、土日が全く入っていなかった。これでは当初の条件と異なっているので採用を断ったところ、「不当な内定の取消しである」と労働局へ駆け込み、公的機関を通して30万円の支払いを要求してきた。
・60歳の定年後に、1年更新で再雇用していた従業員がいたが、健康状態が悪くなり、戦力として不十分なため、最初の更新をしなかった。そうしたら、「これは不当解雇である。所得の補償を求めたい。」と要求してきた。
・10年前に、退職金制度を変更(水準が高すぎたため減額)したが、退職した従業員から、「私は10年前の退職金の減額に同意していない。会社が従業員の同意を取り付けず、勝手に行ったことで、無効である。したがって、従来の退職金制度によって計算した退職金額を要求する。」と、いつ手に入れたのか、旧退職金規程のコピーと計算書が郵送で送りつけられ、そこには「○月○日までに○○万円を振り込むこと、振り込みがなければ裁判所へ提訴する。」と書かれていた。なお、制度改定時おける従業員の同意や説明に関する記録は何も残していなかった。
いずれも民事上の争いの例ですが、このような事態が起きると、放置しておくことはできません。
また、これらのトラブルは企業にとって、何の利益も生み出しません。
やはり、重要なことは、事前に防止するため、または起きてしまった場合に企業を防衛するための労務管理(具体的には就業規則等の整備)なのです。
私たちは、このような事例に対処するための対策や方法などを、セミナーや勉強会を通してお伝えしています。
定期的にセミナーを開催していますので、まずは是非、当事務所主催のセミナーに足を運んで頂ければと思います。
最後に、私たちは労働法務の専門家として、企業の「人」に関する問題に最大限バックアップし、発展に貢献したいと考えております。